平成28年4月の熊本地震災害により被害を受けられた方の 税務上の措置(手続)FAQ

熊本地震に際し、被災者の方々へのお見舞と、亡くなられた方々へのご冥福をお祈り申し上げます。

 

国税庁HPに「平成28年4月の熊本地震災害により被害を受けられた方の税務上の措置(手続)FAQ」が掲載されています。

(http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho05.pdf)

 
平成28年4月の熊本地震災害により被害を受けられた方の税制上の措置(手続)等につきまして、照会の多い事例を取りまとめました、とのことです。

以下のFAQが掲載されています。ご参照ください。
 
 1.災害にあった場合の税制上の取扱い
   [Q1]地震によって自宅等に被害を受けた場合、税の軽減や免除を受けることができる税
      制上の措置には、どのようなものがありますか。
 
 2.申告・納付等の期限延長の手続き
   [Q2]申告・納付等の期限延長を行うためには、具体的にどのような手続きが必要ですか。
   [Q3]申告・納付等の期限はいつまで延長が認められますか。
   [Q4]災害等のやんだ日とは、いつの日をいいますか。
   [Q5]顧問税理士が被災されており申告できない場合にも、期限延長は認められますか。
 
 3.納付
   [Q6]申告・納付等の期限の延長が認められた場合、延滞税・利子税はどのようになりま
      すか。また、加算税は賦課されますか。
   [Q7]今般の熊本地震により被害を受けましたが、納税の猶予はどのような場合に受ける
      ことができますか。
   [Q8]納税の猶予の「相当の損失」とはどの程度の損失をいいますか。
   [Q9]給与所得者は毎月源泉徴収されていますが、被災した場合に源泉徴収をされないよ
      うな措置がありますか。
 
 4.申告手続等
   [Q10]地震被害により帳簿書類が滅失してしまった場合は、どのように申告をすればよ
       いですか。
   [Q11]地震被害により課税仕入れに係る帳簿書類等が滅失してしまいましたが、消費税
       の仕入税額控除は認められますか。