平成28年分の路線価等が公開されました!

今日は、すごく暑い日から一転、激しい夕立がありました。

私は雨の中、目的にに向かって外をあるき、皆さんがFacebookなどで虹をたのしんでいるころ、室内でお仕事。。。。

うーん。。。。。

 毎年この時期は、納期の特例の源泉所得税の計算と路線価が事務所通信の記事となりますが、今回は、路線価で・・・・

 

 国税庁は、平成28年分の相続税及び贈与税の課税における土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率等を記載した路線価図等を、7月1日に国税庁ホームページで公開しました。
 
1.最高路線価の動向
   平成28年分都道府県庁所在都市の最高路線価が発表されました。全国一の最高路線価は、東京都中央区銀座5丁目銀座中央通りで、1㎡32,000千円と前年より18.7%上昇しました。この額は、過去最高を記録した平成4年分の36,500千円の87.6%に当たります。
   これを全国的に見ますと、10%以上上昇したのは、札幌(11.8%)、仙台(12.5%)、東京(18.7%)、金沢(13.6%)、名古屋(14.1%)、京都(16.9%)、大阪(22.1%)、神戸(12.9%)、広島(12.2%)及び福岡(12.0%)の10都市です。
   そのほかにも、下落から上昇に転じた都市がみられますが、一方、鳥取市の4.3%を最大下落率として4都市では連年下落となっています。

2.東日本大震災により被災した地域の路線価等について
   東日本大震災により被災した地域についても原則として路線価等を定めています。
   ただし、平成28年1月1日現在において、原子力発電所の事故に関する「帰還困難区域」、「居住制限区域」及び「避難指示解除準備区域」に設定されていた区域内にある土地等については、路線価等を定めることが困難であるため、平成27年分と同様に、相続税、贈与税の申告に当たり、その価額を「0」として差し支えないこととされています。
 
3.その他
   各国税局(沖縄国税事務所を含む。)は、路線価等と併せて都道府県別に、平成28年分財産評価基準書を公開していますが、それによりますと、「電話加入権の標準価額」、「市街地農地等を評価する場合における宅地造成費の金額」又は「農業投資価格」等において前年分から変動している地域があることが認められますからご留意ください。

 

 詳細につきましては、「国税庁ホームページ>路線価図」まで