消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置

オリンピックも終わりまして、

やっと、寝不足から解消されるかな・・・・と思う反面、

オリンピックロスにちょっとなっていまして、

録画した閉会式の次期開催国の日本のセレモニーをリピートしている私です。

ちなみに画像はこちらでも見れます。

 

さてさて、今さら感が否めませんが、正式に閣議決定されましたので、おしらせです。

財務省は、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置が8月24日に閣議決定されたことを公表しました。

閣議決定された「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」の概要は下記のとおりです。

なお、詳細については、「財務省ホームページ(税制)」をご参照ください。

 

消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置の概要
(平成28年8月24日 閣議決定)
 

世界経済の不透明感が増す中、新たな危機に陥ることを回避するため、あらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、消費税率の10%への引上げ時期を平成31年10月1日に変更するとともに関連する税制上の措置等について所要の見直しを行うこととし、次のとおり法制上の措置を講ずる。
 
【消費課税】
消費税率(国・地方)の10%への引上げ時期の変更等
・消費税率の10%への引上げの施行日を平成31年10月1日に変更。
・請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を平成31年4月1日に変更。

消費税率の引上げ時期の変更に伴う措置
・消費税の軽減税率制度の導入時期を平成31年10月1日に変更。
・税額計算の特例の適用期間の変更。
- 売上税額の計算の特例(中小事業者向け)の適用期間を平成31年10月1日から
  平成35年9月30日までに変更。
- 仕入税額の計算の特例(中小事業者向け)の適用期間を平成31年10月1日から
  平成32年9月30日までに変更。
- 中小事業者以外の事業者に対する売上税額又は仕入税額の計算の特例については、措置
  しない。
・適格請求書等保存方式の導入時期を平成35年10月1日に変更。
・消費税の軽減税率制度の導入に当たり安定的な恒久財源を確保するため歳入及び歳出におけ
 る法制上の措置等を講ずる時期を、平成30年度末までに変更。
・消費税転嫁対策特別措置法の適用期限を平成33年3月31日まで延長。

車体課税の見直しの実施時期の変更

・自動車取得税の廃止時期を平成31年10月1日に変更。

・環境性能割の導入時期を平成31年10月1日に変更。
 
【個人所得課税】
○ 住宅取得等に係る措置の適用期限の延長

 
【資産課税】
○ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等

 
【地方法人課税】
○ 地方法人課税の偏在是正措置の実施時期の変更