改正個人情報保護法が平成29年5月30日に全面施行されます!

改正個人情報保護法が平成29年5月30日に全面施行されます!
~すべての事業者に個人情報保護法が適用されます!~

政府は平成28年12月20日に「改正個人情報保護法」の全面施行日を
平成29年5月30日とすることを閣議決定し、
12月26日に
「個人情報保護法及びマイナンバー法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布されました。

これに伴い、個人情報保護委員より公表されている
「基本方針」、「施行令」、「施行規則」、「ガイドライン」
も同日に施行されることになります。

なお、オプトアウトによる第三者提供(法第23条第2項)に関する
個人情報保護委員会への届出は平成29年3月1日からとなります。

今回の個人情報保護法改正は、5000人要件がなくなったほか、
第三者提供の規制の整備、
匿名加工情報の新設等、
会社の規模を問わず、新たに全社対応が必要になると考えられています。

改正のポイントと今後、どのような影響がでるのかご紹介します。

〔1〕小規模事業者への適用除外の廃止
 取り扱う個人情報の数が5000以下である事業者を規制の対象外とする制度が廃止になりました。
 これによりすべての事業者が対象になりました。

〔2〕個人データの第三者提供に係る確認記録作成等を義務化
 個人データの取得経緯を確認した上、
  その内容の記録を作成し、一定期間保存することを義務付け、
 第三者に個人データを提供した際も、
  提供年月日や提供先の氏名等の記録を作成・保存することを義務付けられました。

この他多くの改正事項があります。
※ガイドラインにおいて「中小規模事業者」の取扱いの一定の緩和手法が示されています。

詳しくは
→ http://www.ppc.go.jp/personal/preparation/ (特定個人情報保護委員会HP)