法人設立届出書等、手続が簡素化されました!H29改正
すっかり、春らしくなってきました~
新しい年度の始まり、という法人さんもおおいのではないでしょうか。
新しいという所で、ひとつ、
平成29年度税制改正により、異動届出書等の「異動後の所轄税務署への提出が不要」になりました!
いままでは、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていました。
異動届出書等について、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により提出する場合は、「異動後の所轄税務署への提出が不要」となりました。
ただし、この改正は国税に関するものです。地方税の異動届出等につきましては、必要な手続を地方公共団体ごとにご確認ください。
そして、最近、緩やかになっては来ていましたが、
企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、
1 法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」
2 税務署からの求めにより、添付していただいておりました「登記事項証明書」
について、平成29年4月1日以後、以下の対象届出書等への添付が不要となりました!
マイナンバー、さまさまでしょうか。。。。
とにかく簡素化、大歓迎です!