法人設立届出書等、手続が簡素化されました!H29改正

すっかり、春らしくなってきました~flower2

新しい年度の始まり、という法人さんもおおいのではないでしょうか。

新しいという所で、ひとつ、

平成29年度税制改正により、異動届出書等の「異動後の所轄税務署への提出が不要」になりました!

いままでは、異動前異動後双方の所轄税務署に提出が必要とされていました。

異動届出書等について、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により提出する場合は、「異動の所轄税務署への提出が不要」となりました。

ただし、この改正は国税に関するものです。地方税の異動届出等につきましては、必要な手続を地方公共団体ごとにご確認ください。

そして、最近、緩やかになっては来ていましたが、

企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、

1 法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」

2 税務署からの求めにより、添付していただいておりました「登記事項証明書」

 について、平成29年4月1日以後、以下の対象届出書等への添付が不要となりました!

 

マイナンバー、さまさまでしょうか。。。。

とにかく簡素化、大歓迎です!

 

詳細はこちらから

 国税庁HP