配偶者控除の適用ミスと不納付加算税

新年のご挨拶もないまま、今年もすでに2月。

繁忙期の時期になってまいりました。

年末調整、法定調書に関する仕事が1月31日にやっと終わりましたが、

ずっと気になっておりましたのが、奥さんの給料、本当にあっているのだろうか。。。。

でも記入を信じるしかないし、記入の時には、ご本人たちも正確には分かりません。

それなのに、あの複雑な書類。。。

案の定、マイナンバー導入もありチェックが簡単になったのか、

私のお客様の中にも、従業員さんの再年末調整の連絡がありました。

そうなると、さらに気になるのが、不納加算税と延滞金。

源泉所得税における不納付加算税は,法定納期限までに納めなかった場合に,

従業員ではなく 支払者 に課されるもの。

そんな理不尽なことがあるのかしら、、、と思ってましたが、

ご安心ください?!年末調整で配偶者控除を誤って適用してしまったとしても,給与の支払者にも,従業員にも,不納付加算税は課されません。

支払者は従業員が提出した配偶者控除等申告書をもとに適正に計算したけれども控除が過大であった場合は,責めに帰すべき事由がないとして課されないとされています(国税庁「源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)」1(2))。

このほか,徴収不足があった場合には,延滞税も支払者に課されますが,

従業員による配偶者控除の適用ミスを「人為による納税の障害」とみて,

支払者に帰責事由がなければ延滞税は免除されます。

とはいえ,支払者は,不納付加算税や延滞税が課されないからといって不足税額を精算しなければ,原則,税務署から強制徴収されます。

従業員さんに説明して、徴収できれば良いですが、

もし、その方が辞めてしまっていたら。。。。。

配偶者に、ある程度所得があったら、確定申告で精算するほうがよいような気がします。

前年分からスマホでも確定申告書等作成コーナーが利用できるようになり,令和元年分はすべての所得控除が申告可能になるなど,スマホ申告の対象者が拡大しました。

是非、チャレンジしてみてください。