東日本大震災関係諸費用に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例
未曾有の震災で、国税庁の対応も早いです
東日本大震災関係諸費用(災害損失特別勘定など)に 関 す る 法 人 税 の 取 扱 い に 係 る 質 疑 応 答 事 例
でました。
わかりやすいので該当するところがないか、ご確認ください。
たとえば・・・・・
[Q1] 災害損失特別勘定の設定が認められている理由は何でしょうか。 |
[A]
災害により被害を受けた資産を引き続き事業の用に供する場合に、法人税の
所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものとしては、
① その資産の価値が減少したことによる評価損
② 原状回復のための修繕費用等
があり、①の評価損は災害のあった日を含む事業年度(以下Q1において「被災
事業年度」といいます。)で計上できますが、②の修繕費用等は、法人税法上の
取扱いとしては、修繕等を行った事業年度で損金の額に算入することが原則
であります。
今回の災害は地域的にも甚大であり、災害により被害を受けた資産に係る修繕
費用等の発生は確実であるものの、早期に修繕等が完了しないといった事情も
あることから、その結果決算期によっては、資産につき修繕等を余儀なくされる
こととなった損失の発生した被災事業年度と実際に修繕費用等を支出した事業
年度とが乖離することが考えられます。
しかしながら、被害を受けた資産に係る修繕費用等の金額を合理的に見積もる
ことができ、被災事業年度に損金算入を認めても税務上問題のない事例も、
十分に想定されます。
このような諸事情を踏まえ、法人税法上の取扱いとして、災害により被害を受
けた棚卸資産及び固定資産の修繕等のために要する費用で、災害のあった日
から1年以内に支出すると見込まれるものとして適正に見積もることができる
ものについては、災害損失特別勘定に繰り入れて、被災事業年度の損金の額
に算入することができることとしたところです。
(注)
1 災害により被害を受けた資産について、上記①の評価損を計上した場合には
その資産の修繕等に要する費用は、土砂の除去に要する費用など一定のもの
を除き災害損失特別勘定の繰入対象になりませんので、ご注意ください
(Q8参照)。
2 連結法人の連結所得の金額の計算における災害損失特別勘定についても
同様です。
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