こんにちは、水戸です。

7月に入りました!

令和になって・・・ん?2019年になって初めてのブログ・・・ごぶさたしておりました・・・・

FaceBookの方では、何度かコメントさせていただきました、

4月11日のFBの記事

2月14日のFB記事

定期保険及び第三分野保険、いわゆる法人の節税保険といわれるところの取扱について、

6月28日にパブリックコメントが結果公示されました。

「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)等に対する意見公募の結果について

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300052&Mode=2

 

同日、国税庁の方も通達の改正が発表されました。
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/190613/index.htm

 

改正通達では、保険の種類に応じて、令和元年7月8日以後及び令和元年10 月8日以後の契約に係る保険料について適用し、それぞれの日前の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料については、改正前の取扱いとされる、となっていますが、たぶん、保険会社もずっと販売停止をしてますので、駆け込みはないとおもいますが、あっても私はお客様には勧めないです。。。
私としましては、これで、既契約についてはそのままの処理で良いことが分かりましたので、一安心です。

代理店をしております各社保険の新製品などでまして、その処理の方法が具体的になりましたら、随時顧問先様にむけて報告したいとと思っております。また一からお勉強です!

 

 

投稿者: 水戸聖子税理士事務所