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水戸聖子税理士事務所

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水戸聖子税理士事務所 メールマガジン 10月号

【2022年10月号】ホームページ更新用データ(インボイス制度)

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平素は格別のお引き立てに預かり、誠にありがとうございます。

水戸聖子税理士事務所では、皆様に
定期的にメールマガジンを配信し、最新の情報提供をおこないます。

今回のテーマは、
「対策準備は大丈夫でしょうか?”インボイス制度”」です。

▼動画案内はこちら
https://youtu.be/i7NL6GbamlE

このメールは2~3分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。

■ インボイス制度とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、適格請求書(インボイス)と
仕入税額控除に関するルールを定めた制度です。
軽減税率の導入に続き、2023年10月に導入されます。
インボイス制度が始まると、買手が消費税の仕入税額控除を行うとき、
売手が交付した適格請求書の保存をしなければいけません。

<詳しくはこちら>
特集 インボイス制度 (nta.go.jp)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

■ インボイス制度のポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………
• 適格請求書発行事業者は消費税及び地方消費税の申告義務が生じる
• 適格請求書発行事業者だけが仕入税額控除できる

■ 適格請求書発行事業者になるべき事業者 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
\事業者で適格請求書発行事業者に登録しない場合以下の可能性が!/
①仕入税額控除の対象にならず、取引先から値引きを求められる場合もございます
②適格請求書発行事業者との競合に負ける場合もございます
<課税事業者>
現時点で「消費税課税事業者」にあたる事業者は適格請求書発行事業者に登録しましょう
<一部の免税事業者>
自社製品の取引先に課税事業者がいる事業者は取引先の仕入税額控除対象となりますので
適格請求書発行事業者に登録しましょう

■ 準備ポイントは3つ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<登録>
2023年10月1日から適格請求書を発行するためには、
2023年3月31日までに登録を済ませる必要があります
登録方法は国税庁HPを参照しましょう
<環境整備>
適格請求書等を発行するには、自社で使用している請求書等のフォーマットを
適格請求書の記載事項に合わせて変更しなければなりませんので自社の販売管理ソフトなどが
対応可能か確認をしましょう
<情報整理>
取引先の事業者が適格請求書発行事業者かどうか確認をしましょう
仕入税額控除ができなくなる可能性がございます

ツール選定(補助金申請)~ツール導入~運用・試用期間までの
スケジュールも確認しましょう!

■ おすすめ公的制度2種 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
1. IT導入補助金
インボイス制度の対応を見据えた会計ソフト等のITツール導入を
これまで以上に促進するため、補助率の引き上げ、クラウド利用料の
2年分の補助を実施する予定です。
最大350万円のITツール導入補助に加えて、PC、タブレット、
レジ等の購入も支援するとしています。
(対象経費)
• ITツール:会計ソフト/受発注ソフト/決済ソフトなどの初期費用、
クラウド利用料など
• ハードウェア:PC・タブレットなどの機器購入費用
(補助額)
~350万円
(補助率)
1/2~3/4※補助額に応じて変動

2. 小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)インボイス枠
持続化補助金は小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等を
補助するもので、「インボイス枠」として、免税事業者から適格請求書発行事業者
(インボイス発行事業者)に転換する場合、補助上限額が100万円に引き上げられます。
補助率は2/3です。
(対象経費)
• 機械装置等費/ウェブサイト関連費/旅費/開発費/資料購入費/
雑役務費/借料など
• 広報費・販路開拓に関わる費用など
(補助額)
~100万円
(補助率)
2/3 ※小規模事業者のみが申請可能

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
インボイス制度に対応するにあたり、必要に応じて請求書の作成システム、
受発注システム等の改修が必要になることもあるでしょう。
制度導入にかかるコストをできるだけ少なくするために、
こうした補助金制度を上手に活用することをおすすめします。

補助金申請をお考えの方、話を聞いてみたい方ももちろん
是非一度ご相談ください。

■ お問い合わせ ━━━━・・・・・‥‥‥………
【発行】
水戸聖子税理士事務所

【ご意見・お問い合わせ】
電話:03-5422-8378
FAX:03-5422-8379
メール:smito-tax@lfpros.com
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投稿者: 水戸聖子税理士事務所