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水戸聖子税理士事務所

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水戸聖子税理士事務所 メールマガジン 1月号

3月決算から適用開始!賃上げ促進税制

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平素は格別のお引き立てに預かり、誠にありがとうございます。

水戸聖子税理士事務所では、皆様に
定期的にメールマガジンを配信し、最新の情報提供をおこないます。

今回のテーマは、
「3月決算から適用開始!賃上げ促進税制」です。

▼動画案内はこちら
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https://vimeo.com/784949182/2884e3b473

このメールは2~3分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。

■ 賃上げ促進税制とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している
中小企業者等が、一定の条件を満たした上で、前年度より給与等の
支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から
税額控除できる制度です。

■ 制度概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%を法人税
(個人事業主は所得税)から 税額控除できる制度です。
雇用者全体の給与等支給額を
前年度比で1.5%以上増加させた場合は15%税額控除、
2.5%以上増加させた場合は30%税額控除できます。
教育訓練費を前年度比で10%以上増加させた場合は、
追加で10%税額控除できます。

■ 令和4年度改正による主な変更点━━━━━・・・・・‥‥‥………
令和4年度税制改正により、
令和4年4月1日以降に開始される事業年度
(個人事業主については令和5年分)が対象
 上乗せ要件を簡素化&控除率引き上げ(控除率最大40%)
 教育訓練費増加要件に係る明細書の「添付義務」を「保存義務」へ変更
 経営力向上要件は廃止

【旧制度】
適用期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日までの
期間内に開始する各事業年度(個人事業主は令和4年)

<適用要件・通常要件>
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加
控除率:15%

<適用要件・上乗せ要件>
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加しており、
かつ次のいずれかを満たすこと
1. 教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加していること
2. 適用年度の終了の日までに中小企業等経営強化法に基づく
経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上計画に基づき
経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされていること
控除率:+10%

【新制度】
適用期間:令和4年4月1日から令和6年3月31日までの
期間内に開始する各事業年度
(個人事業主については、令和5年及び令和6年の各年)

<適用要件・通常要件>
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加
控除率:15%

<適用要件・上乗せ要件①>
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加
控除率:+15%

<適用要件・上乗せ要件②>
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加
控除率:+10%
※経営力向上要件は廃止

■ 教育訓練費とは?━━━━━・・・・・‥‥‥………
 研修のために外部から講師を派遣する費用
 社外の施設を借りたときの費用 など・・・
※上乗せ要件に対して認定を受ける必要はありません
※教育訓練期間中の対象従業員に支払った給料や交通費・旅費などは
含まれませんのでご注意ください

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
決算申告前に対応必須!
教育訓練費に振り分けられる経費を必ず確認しましょう!
ご不明点などは当事務所までお尋ねください

■ お問い合わせ ━━━━・・・・・‥‥‥………
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投稿者: 水戸聖子税理士事務所