通勤手当の非課税限度額~H23年度改正
国税庁は,このほど,平成23年度の源泉所得税関係の改正項目に関する
「源泉所得税の改正のあらまし(平成23年7月)」を公表しました。
主な改正事項について紹介します。
1.通勤手当の非課税限度額の改正
(1)制度の概要
自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当に
ついては,その通勤の距離に応じ,1か月当たり一定の金額
(以下「距離比例額」といいます。)までが非課税とされています。
また,交通用具を使用して通勤する人で通勤の距離が片道
15キロメートル以上である人が受ける通勤手当については,
運賃相当額が距離比例額を超える場合には,運賃相当額
(最高限度:月額10万円)までが非課税とされています。
(注)「運賃相当額」とは,交通用具を使用して通勤する人が
鉄道などの交通機関を利用したらば負担することとなるべき運賃等で
通勤に必要な運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と
認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃又は料金の額に相当
する金額をいいます。
(2)改正の内容
今回の改正により,運賃相当額が距離比例額を超える場合に,
運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が
廃止されました。
これにより,通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には,
その距離比例額を超える金額については課税の対象となります
(所得税法施行令20条の2第2号)。
この改正は,平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について
適用されます。
自家用車通勤者がいる事業所については、
その支給方法と支給額を確認するとともに、
賃金規程についても併せて確認しておく必要があるでしょう。
その他
その他の改正事項並びに平成22年度の税制改正により
平成24年1月1日以後適用される主な改正事項及び
東日本大震災で被災された方に対する特例措置については
国税庁ホームページでご覧になってください。
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