不動産の使用料等の支払調書 法人は提出不要?!
ふ~
=3
やっと、法定調書の合計表の電子申告の提出がすべて終わりました。
なんだかイレギュラーなケースがいくつかあり、
今年は、本日締切日までのこしてしまい、
ちょっと不安でしたが何とか無事終了♪![]()
東京や神奈川県は主に法人が提出しますが、
愛知県や北海道では個人事業主も提出しているんですよ。
どんな基準なんでしょ。。。。。
ところで、締切日になんですが、自分の覚えの為確認を。
「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならない者は、
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、
航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の
対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。
ただし、不動産業者である個人のうち、
建物の貸借の代理や仲介を主な事業目的とする者は、提出義務がありません。
また、
法人に対して、家賃や賃借料のみ支払っている場合は、支払調書の提出は
必要ありません。
しかし、
同一人に対するその年の支払金額の合計が15万円を超えるもので、
法人に支払われる不動産の使用料等について、権利金、更新料等ものは
支払調書の提出が必要です。
法人の分の提出は不要、って思ってたら間違いです![]()
この15万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、
消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、
その額を含めないで判断しても差し支えありません。
不動産の使用料等には、土地、建物の賃借料だけでなく、次のようなものも含まれます。
(1) 権利金、礼金
(2) 更新料、承諾料
(3) 名義書換料
では、敷金はどうでしょう。
一律、敷金は提出不要と覚えてたらこれまた失敗![]()
中には、敷金、保証金等の名目で支払ったものの、返還されないものも
含まれている場合がありますので、
敷金、保証金等の返還されないことが確定した都度、
その年分の「不動産の使用料等の支払調書」を提出することになります。
これで来年もバッチリ!!![]()
なーんて、、、、1年すると忘れてしまうことが多いので困ったもんです。。。。![]()
投稿者:
