平成24年4月2日から
「新エコカー補助金」の申請受付がスタートしていますrvcar

『カクカクシカジカ~』のCMで有名な
22年9月まで実施されていたエコカー補助金が終了し、
今回、新たなエコカー補助金として復活しました。

前回のエコカー補助金の内容とおおむね同様で、
交付される補助金の額は,
普通乗用車が10万円
軽自動車が7万円
トラック・バスは20万円~90万円です。
申請手続き等、詳細は国土交通省のこのサイトで

法人が対象車を新規購入した場合、
エコカー補助金の交付を受けられます。
税務上,エコカー補助金は国庫補助金等に当たり、収益にあげます。
その金額の範囲内で圧縮記帳損を計上して、車両の取得価額を減額し、課税の繰延べをします。

それに対して,

個人事業者が国庫補助金等の交付を受けた場合は,
その金額は収益に算入されないことになっています。
減価償却を行う際は,購入時の取得金額から補助金を控除した金額を基礎に毎年の償却費を計算していくことになります。

事業をされていない個人の方が受取った補助金は、
一時所得になるものと思われます。
一時所得とは、臨時偶発的なもので対価性がない、生命保険の一時金や満期返戻金、賞金や懸賞当選金、競馬、競輪等の払戻金などがあります。

もし、車が電気自動車とプラグインハイブリッド車であれば
グリーン投資減税制度の併用も可能です。

グリーン投資減税制度とは
青色申告を提出する法人が、
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に、
一定の条件をクリアした省エネ設備等を取得して、
(詳細は資源エネルギー庁のこのサイトで
これを1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、
取得価格の30%の特別償却(中小企業者等については、法人税額(所得税額)の7%の税額控除との選択適用)ができます。

また、税額控除額については当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰り越しができることとします(所得税についても同様)。

併用する場合は,取得価額から補助金を控除した金額を基礎に特別償却や税額控除の金額を算出することになります。

なお,エコカー補助金の受付終了日は25年2月28日までですが、
申請総額が予算額3,000億円を超えれば,
申請締切前でも募集が終了となります。
現時点で,新規購入が大幅増加しているため、
前のエコカー減税の時のように、前倒し終了の可能性もあるかもですcoldsweats01

投稿者: 水戸聖子税理士事務所