久しぶりの知人からお問い合わせ。

『運転免許を従業員にとってもらうための費用は経費で落ちる?』

運転免許というと、個人の資格。
でも、本人は必要ないからとらなかったのであり
今回は会社のためなのだから、会社で落としてやりたいとのこと。

いまどき、いい会社ですねえ~

従業員の資格取得費用を会社が負担したときは、
給与課税される場合
教育訓練費などの経費にできる場合があります。

給与課税されると、従業員から源泉徴収しなければなりません。

では、給与課税されないためには
次の3つの要件が必要です。

1.業務関連性・・・その資格又は技術がその会社の業務の遂行上必
           要であること
2.職務対応性・・・その資格又は技術がその社員の職務に直接関連
           していること
3.費用通常制・・・その費用負担が資格取得費用として適当な金額
           であること

上記でも述べたように、
運転免許のような資格は、会社の業務上必要なものであっても
個人に帰属するもので、原則としては給与課税になります。

但し、会社の商品の販売や運送業務のために
常に自動車の運転が必要な社員についてのみに対して、
費用を負担しているのであれば給与課税しなくても差し支えありません。

ただし、負担する金額は、免許取得のために通常要する金額の範囲
にとどまります。
何度もおちて、その分かかった費用は、個人負担か給与課税の対象に。

自動車免許取得のほかに、業務遂行上、技術取得のための費用を社
員に対し負担することは、研修費などとして経費となります。

例えば、特殊車輌運転免許、無線技術士免許、栄養士免許、ボイラ
ー技師免許などが挙げられます。

業務遂行上直接必要ではなく、福利厚生、社員のレベルアップのた
めに負担する技術取得のための費用は、その社員に対する給与手当
費となり、当該社員の源泉課税の対象になります。

なお、業務上車を使用する場合は、事故が起こってしまってからで
は遅いので、社内で車両管理規程を設ける必要があります。

一方、
経理部門社員の税理士資格や総務部門の社労士などの資格は、
業務と相当関係があっても業務遂行上必要とはいえないので、
給与扱いとなります。

投稿者: 水戸聖子税理士事務所