復興特別所得税課税に伴う平成25年1月1日以降の法人受取利息の仕訳
2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、
東日本大震災復興のための復興特別所得税が課税されます。
従来は預金利息に対して所得税15%・住民税5%が課税されていましたが、
2013年以降は「所得税×2.1%」の復興特別所得税が追加課税されます。
そこで復興特別所得税課税に伴う平成25年1月1日以降の法人受取利息の仕訳について説明します。
税金 | 税率 |
国税(源泉所得税) | 15% |
国税(復興特別所得税) | 0.315% |
地方税(都道府県民税の利子割) | 5% |
合計 | 20.315% |
※所得税15%×2.1%=復興特別所得税0.315%
仕訳の手順は下記のようになります。
①所得税および復興特別所得税の合計額を計算
②復興特別所得税を計算
③所得税を計算
④利子割を計算
⑤利息を計算
⑥仕訳
具体的に計算例をあげてみますと・・・・・
普通預金への入金が950円とします。
①所得税および復興特別所得税の合計額を計算
入金された利息は利息総額の79.685%(1-20.315%)になります。
所得税および復興特別所得税の合計額=950円÷0.79685×0.15315=182.5845…→182円(1円未満切捨)
②復興特別所得税を計算
復興特別所得税の額=182円÷102.1×2.1=3.7433…→4円(50銭以下切捨、50銭超を切上)
③所得税を計算
所得税の額=182円-4円=178円
④利子割を計算
利子割=950円÷0.79685×0.05=59.609…→59円(1円未満切捨)
⑤利息を計算
受取利息=950円+178円+4円+59円=1,191円
⑥仕訳
普通預金利息 950 / 受取利息 1,191
仮払税金(源泉所得税) 178
仮払税金(復興特別所得税) 4
仮払税金(利子割) 59
期末に一括あん分計算をしても良いルールなので、
(根拠は「平成24年版 法人税申告書の記載の手引」に記載されています。)
厳密な税額は、期末にそれぞれの税理士に行ってもらっても良いです。
ただ、決算整理のときに見落とす可能性があるため、
仕訳をきって「法人税等」等として残してくださいね。
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