2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、
東日本大震災復興のための復興特別所得税が課税されます。

従来は預金利息に対して所得税15%・住民税5%が課税されていましたが、
2013年以降は「所得税×2.1%」の復興特別所得税が追加課税されます。

そこで復興特別所得税課税に伴う平成25年1月1日以降の法人受取利息の仕訳について説明します。

税金 税率
国税(源泉所得税) 15%
国税(復興特別所得税) 0.315%
地方税(都道府県民税の利子割) 5%
合計 20.315%

※所得税15%×2.1%=復興特別所得税0.315%

仕訳の手順は下記のようになります。

①所得税および復興特別所得税の合計額を計算
②復興特別所得税を計算
③所得税を計算
④利子割を計算
⑤利息を計算
⑥仕訳

具体的に計算例をあげてみますと・・・・・
普通預金への入金が950円とします。

①所得税および復興特別所得税の合計額を計算
入金された利息は利息総額の79.685%(1-20.315%)になります。

所得税および復興特別所得税の合計額=950円÷0.79685×0.15315=182.5845…→182円(1円未満切捨)

②復興特別所得税を計算
復興特別所得税の額=182円÷102.1×2.1=3.7433…→4円(50銭以下切捨、50銭超を切上)

③所得税を計算
所得税の額=182円-4円=178円

④利子割を計算
利子割=950円÷0.79685×0.05=59.609…→59円(1円未満切捨)

⑤利息を計算
受取利息=950円+178円+4円+59円=1,191円

⑥仕訳
普通預金利息         950 /  受取利息 1,191
仮払税金(源泉所得税)   178
仮払税金(復興特別所得税)  4
仮払税金(利子割)       59

期末に一括あん分計算をしても良いルールなので、
(根拠は「平成24年版 法人税申告書の記載の手引」に記載されています。)
厳密な税額は、期末にそれぞれの税理士に行ってもらっても良いです。

ただ、決算整理のときに見落とす可能性があるため、
仕訳をきって「法人税等」等として残してくださいね。

投稿者: 水戸聖子税理士事務所