別表15 交際費等 とうとう・・・っ!
5月号の事務所通信も作成をせず、3月決算の申告に追われる今日この頃。。。。
別表四をみて、なんだか違和感。。。。
そうかっ!
別表十五をみて、確信。。。。
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る交際費課税について、平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、定額控除限度額が年600万円から年800万円に引き上げられるとともに、定額控除額に達するまでの金額の損金不算入額が0とされましたっ!
今まで、平成25年3月31日までに開始する事業年度については、定額控除限度額に達するまでの金額について10%は損金の額に算入されませんでした。だから、いつも加算のある位置に数字が入っていたのに、今月決算の法人からそれがないんですね。
うーん、、、あの面倒なひとりあたり5000円以下の飲食費等の集計を気にしなくてよくなったので楽だぁ~
ちなみに、平成22年4月1日以後に開始する事業年度からは、資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等は、定額控除の適用対象から除かれますのでご注意を。。。。。
近いうちに平成26年度改正にも触れたいと思います。。。
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