医療費控除が変わります!
新春の候、みなさま、いかがおすごしでしょうか。
本年もどうぞよろしくおねがいします。
年末調整、法定調書、償却資産申告書のお手続きはすすんでいますでしょうか。
当事務所もやっと先が見えてきました。
そこで、そろそろ所得税の確定申告の準備をとおもって国税庁HPをみていたら
医療費控除のあたらしい制度の説明が
とても分かりやすいページを見つけましたので
ご参照ください。
そうはいってもセルフメディケーション税制は難しいので、不明な時は水戸まで。。。
1. 医療費控除の提出書類が簡略化されました。
平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合の手続が、以下のとおり改正されました。
改正点① 「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となりました。
改正点② 「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記入することができます。
① 医療を受けた方の氏名
② 病院・薬局など支払先の名称
③ 医療費の区分
④ 支払った医療費の額
⑤ ④のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
※1 医療費控除の内容を確認するため、「医療費の領収書」の提示又は提出を求める場合がありますので、確定申告期限から5年間、ご自宅等で保管してください。
※2 経過措置として、平成31年分の確定申告までは、医療費控除の明細書の提出に代えて、医療費の領収書の提出又は提示によることもできます。
所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。
2. セルフメディケーション税制が創設されました。
(1)制度の概要
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、平成29年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。
(2)適用を受けられる方
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている居住者が対象となります。
一定の取組みとは、次の取組をいいます。
① 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
② 市町村が健康増進事業として行う健康診査
③ 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
④ 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
⑤ 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
⑥ 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
※1 申告される方が一定の取組を行っている必要があります(申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族の方が「一定の取組」を行っている必要はありません。)。
※2 「一定の取組」に要した費用(例えば、人間ドックの受診費用など)は控除の対象となりません。
(3)対象医薬品の範囲
対象医薬品は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)とされています。
具体的な対象医薬費品の一覧は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
(注) セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の購入費用であっても、それが治療や療養に必要な医薬品の購入の対価であれば、通常の医療費控除を受けることを選択した場合は、医療費控除の対象となります。
(4)手続・必要な書類
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、次の書類の提出が必要です。
① セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書
② セルフメディケーション税制の明細書
③ 一定の取組を行ったことを明らかにする書類(提示によることもできます。)
<一定の取組を行ったことを明らかにする書類>
・ インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
・ 市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
・ 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。
・ 特定健康診査の領収書又は結果通知表
「特定健康診査」という名称又は「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。
・ 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表
「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。
※ 取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は健診結果部分を黒塗り又は切取りなどをした写しで差し支えありません。
※ 経過措置として、平成31年分の確定申告までは、明細書ではなく領収書の添付又は提示によることもできます。
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