確定申告の際に、e-Tax を利用すると、「何か得な事があるんですか?」とよく聞かれ ます。

個人だと1度だけ5,000円税金がもどってくる特別控除はありましたが、
法人は 税制メリットは特にありません。
しいて言えば、書面添付と伴って、税務調査が簡略化されるかもしれない、という程度で
これも程度により確証のあるものではありません。

しかし、これは、びっくり!!flair

西武信用金庫(東京都中野区)の新商品『E-会計』(商標出願中)

これは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用する企業に対して金利を優遇
する新しい融資商品らしく

1)e-Tax利用で0.2%
2)税理士の書面添付制度(税理士法33条の2の第1項)の利用で0.2%
3)会計参与の設置で0.4%

と、合計で最大0.8%も金利が優遇されます。

対象となるのは、東京都の制度融資「自律会計」を利用でき、
1)~3)のいずれか1項目以上に該当する法人。
融資期間は5年以内で、融資限度額は3000万円以内。
資金の使途は法人の運転・設備資金に限定されます。

「自律会計」とは『中小企業の会計にかかる指針の適用に関するチェックリスト』等の
確認書類を提出し、一定の財務要件に合致した法人が利用可能となる制度融資です。

融資の金利を優遇するサービスは多々ありますが、e-Taxの利用をターゲットとした
商品は全国でも珍しいですねdelicious

水戸会計のクライアントの方は、ほとんどがe-Taxと書面添付(こちらはH22.9月より)
実践企業様ばかりなので、ご興味のある方は水戸までご連絡くださいhappy01

投稿者: 水戸聖子税理士事務所