お客様の中で、海外で商談をする機会が多いところが何社かいらっしゃいますが、
仕事中に事故にあった場合、労災保険の適用はどうなるでしょうか。

労災保険は、本来は国内の事業場で働く労働者を対象としています。
ただし「海外出張」の場合には、労災保険が適用になる場合があります。
海外出張者とは、国内の事業場に所属し、国内の使用者からの
指揮命令に従って勤務する者です。

海外出張の例は、
(1)商談
(2)技術・仕様等の打ち合わせ
(3)市場調査・会議・視察・見学
(4)アフターサービス
(5)現地での突発的なトラブル対処
(6)技術習得等のため海外に赴く

場合などです。

この場合は、特別な手続きは何ら必要なく、
所属事業場の労災保険により給付を受けることができます。

一方、転勤等により海外の事業場で就労する「海外派遣」の場合は
原則対象となりません。

通常は現地の災害補償制度が適用となります。
ただし、国によっては補償が十分でない場合も
あることから、「海外派遣者の特別加入制度」が労災保険にあります。
海外派遣者の特別加入の申し込みは、労働基準監督署または
労働局へ特別加入申請書を提出し、承認を受ける必要があります。

なお、海外派遣で、戦争等の巻き添え災害または伝染病や風土病による災害は特に業務内容と
関連が深いと認められるものを除き、一般的に業務災害と認められません。

詳細は【Q&A経営相談室】で。
       

投稿者: 水戸聖子税理士事務所