適格退職年金制度の廃止により年金受給者に支払われる一時金の所得区分について
国税庁は、このほど、
適格退職年金制度を廃止して確定拠出年金制度に移行することに伴い、
年金受給者に支払われる一時金の税務上の取扱い
に関する納税者からの事前照会に対し、
広島国税局が文書回答した内容を公表しました。
(回答H23.3.30 公表H23.5.25 )
事前照会の要旨は、
適格退職年金契約による退職給付を実施していた会社が、
適格退職年金制度を廃止して確定拠出年金制度に移行することに伴い、
退職年金規約(以下「本件規約」といいます。)により、
年金受給中の者(以下「年金受給者」といいます。)に対して
信託財産(年金資産)を分配することになり、
この年金受給者に支払われるその年金資産の分配に係る一時金
(以下「本件一時金」といいます。)について
所得税法基本通達31-1(1)における
「年金受給者に対し将来の年金給付の総額に代えて支払われる一時金」に該当するもの
として、退職所得として取り扱って差し支えないか
という内容です。
事前照会に対する回答のポイントは、
「照会の適格退職年金制度の廃止により年金受給者に支払われる本件一時金は、
本件規約上、選択一時金として支払われるものではないことから、
所得税基本通達31-1(1)において、
退職年金に代えて一時金を選択することができる選択一時金の制度が
設けられている場合におけるその規約等に基づいて支払われる
選択一時金には該当しない」
ということです。
つまり、一時所得とされます。
なお、この事前照会に対する文書回答事例については、
「国税庁ホームページ」に掲載されています。
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