6月も半ば。

過ごしやすい季節だなあgawk・・・・と
ほっとするのもつかの間、
来週に入ると月末モードで申告作業も
ラストスパートにはいります。

そうそうflair

今月から、
4月決算(6月申告)の法人の申告に適用額明細書の添付
義務づけられます。

周知用リーフレット

適用額明細書の記載の手引

これは、「法人税関係特別措置」の適用をおこない、
税額、所得金額を減少させる手続を行った際に、
その
・租税特別措置法の条項
・区分番号
・適用額

を記載し、法人税申告書に添付して提出する書類です。

例えば、

・中小企業者の法人税率の特例(所得800万円以下の税率が18%となる規定)
・認定NPOへの寄付
・貸倒引当金の法定繰入率
・少額減価償却資産(30万円未満)の損金算入の特例

などがあります。

明細書を添付しなかった場合や虚偽記載があった場合には
今後適用が認められないこととなりますcrying

この提出義務化は、
昨年の3月に国会で成立した「租特透明化法」で定められたもので、
適用の状況の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを推進し、
もって
国民が納得できる公平で透明性の高い税制の確立に寄与することを目的
とされています。

ちゃんと統計とってくださいね。
ただでさえ、法人税率が高いのだから、もっともっと特別措置設けて
特別控除&損金算入みとめてもらえるようになるとよいな。

投稿者: 水戸聖子税理士事務所