源泉所得税のあらましのH23年改正事項より次は・・・・・

3.住宅借入金等特別税額控除関係の見直し
 (1)制度の概要
    居住者が住宅の取得等をして居住の用に供した場合又は
    居住者が省エネ改修工事若しくは特定居住者がバリアフリー改修工事をし
    居住の用に供した場合には,一定の要件の下,その住宅の取得等又は
    省エネ改修工事若しくはバリアフリー改修工事に係る住宅借入金等の
    年末残高の一定割合をその人の所得税額から控除することができます。

 (2)改正の内容
    (特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる住宅の取得等又は
   省エネ改修工事若しくはバリアフリー改修工事に関し,
   補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は
   給付金その他これらに準ずるものをいいます。)の交付を受ける場合には,
   住宅の取得等又は省エネ改修工事若しくはバリアフリー改修工事に係る
   対価の額又は費用の額からその補助金等の額を控除した金額を基礎として,
   住宅借入金等特別税額控除額の計算等を行うこととされました

   (租税特別措置法41条,41条の3の2,41条の19の2,41条の19の3)。
    
   この改正は,平成23年6月30日以後に住宅の取得等又は省エネ改修工事
   若しくはバリアフリー改修工事に係る契約を締結する場合について適用され
   ます。
  (注)「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」とは,住宅借入金等特別控除
   及び特定増改築 等住宅借入金等特別控除を総称して使用しています。

当たり前といえば当たり前なのですが・・・・・

 

投稿者: 水戸聖子税理士事務所