上場株式等の配当等及び源泉徴収等におけるH23年度改正
源泉所得税のあらまし改正より、最後は・・・・・
5.上場株式等の配当等及び源泉徴収選択口座における
上場株式等の譲渡所得等の軽減税率の特例
(1)制度の概要
イ 上場株式等の配当等(大口株主等が支払を受けるものを除きます。
以下同じです。)の源泉徴収税率については,平成23年12月31日
までは7%(居住者の場合には他に住民税3%)の軽減税率が適用され,
平成24年1月1日以後は15%(居住者の場合には他に住民税5%)
とすることとされていました。
ロ 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が,
源泉徴収の選択をした特定口座(源泉徴収選択口座)において
上場株式等の譲渡又は上場株式等の信用取引等による差金決済を
行った場合,その譲渡収入金額又は差益等に基づき一定の計算に
より算定される金額(源泉徴収選択口座内調整所得金額)に対する
源泉徴収税率については,平成23年12月31日までは7%
(居住者の場合には他に住民税3%)の軽減税率が適用され,
平成24年1月1日以後は15%(居住者の場合には他に住民税5%)と
することとされていました。
(2)改正の内容
今回の改正により,軽減税率の適用期限が平成25年12月31日まで
2年延長することとされました(所得税法等の一部を改正する法律
(平成20年法律23号)の一部改正法附則32条,33条,43条,45条)。
したがって
平成24年1月1日以後も引き続き7%(居住者の場合には他に
住民税3%)の軽減税率が適用されます。
6.上場株式等の配当等の源泉徴収において,
軽減税率が適用されない大口株主等の範囲の見直し
上記5(1)イの「大口株主等」とは,発行済株式の総数又は
出資の総額の5%以上に相当する株式数又は出資金額を
有する個人をいうこととされていますが,今回の改正により,
発行済株式の総数又は出資の総額の3%以上に相当する
株式数又は出資金額を有する個人とされました
(租税特別措置法8条の4,9条の3,9条の8)。
(注) 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例において,
配当の支払者から支払の取扱者への通知義務の対象となる
大口株主等が支払を受ける配当等の要件についても同様の
改正が行われています。
この改正は,平成23年10月1日以後に支払を受けるべき配当等
について適用されます。
7.特定寄附信託の信託財産につき生ずる利子等の非課税措置
特定寄附信託契約に基づき設定された信託の信託財産につき
生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の
分配のうち一定のものについては,特定寄附信託申告書の提出
等を要件として,所得税を課さないこととされました
(租税特別措置法4条の5)。
なお,特定寄附信託契約に基づき寄附した金額のうち,
上記により非課税となった利子等に相当する金額に係る部分は,
寄附金控除及び寄附金の特別税額控除の対象とはなりません。
この改正は,平成23年6月30日以後に締結する特定寄附信託契約
に基づき設定された信託の信託財産につき生ずる利子等について
適用されます。
(注) 特定寄附信託契約とは,居住者が,信託会社との間で締結した
その居住者を受益者とする信託契約で,その信託財産を
特定寄附金のうち民間の団体が行う公益を目的とする事業に
資する一定の寄附金として支出することを主たる目的とする
こと等の要件が定められているものをいいます。
やっと、整理できました
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