ふ~wobbly=3

やっと、法定調書の合計表の電子申告の提出がすべて終わりました。

なんだかイレギュラーなケースがいくつかあり、
今年は、本日締切日までのこしてしまい、
ちょっと不安でしたが何とか無事終了♪flair

東京や神奈川県は主に法人が提出しますが、
愛知県や北海道では個人事業主も提出しているんですよ。

どんな基準なんでしょ。。。。。

ところで、締切日になんですが、自分の覚えの為確認を。

「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならない者は、
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、
航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の
対価の支払をする法人不動産業者である個人です。

ただし、不動産業者である個人のうち、
建物の貸借の代理や仲介を主な事業目的とする者は、提出義務がありません。

また、
法人に対して、家賃や賃借料のみ支払っている場合は、支払調書の提出は
必要ありません。

しかし、
同一人に対するその年の支払金額の合計が15万円を超えるもので、
法人に支払われる不動産の使用料等について、権利金、更新料等ものは
支払調書の提出が必要です。

法人の分の提出は不要、って思ってたら間違いですcoldsweats01

この15万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、
消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、
その額を含めないで判断しても差し支えありません。

不動産の使用料等には、土地、建物の賃借料だけでなく、次のようなものも含まれます。

(1) 権利金、礼金
(2) 更新料、承諾料
(3) 名義書換料

では、敷金はどうでしょう。

一律、敷金は提出不要と覚えてたらこれまた失敗coldsweats02

中には、敷金保証金等の名目で支払ったものの、返還されないものも
含まれている場合がありますので、
敷金、保証金等の返還されないことが確定した都度、
その年分の「不動産の使用料等の支払調書」を提出することになります。

これで来年もバッチリ!!happy02

なーんて、、、、1年すると忘れてしまうことが多いので困ったもんです。。。。smile

投稿者: 水戸聖子税理士事務所