平成23年分の所得税から適用される主な改正事項
いよいよ所得税の確定申告シーズンに入りました~
といいましたが、、、、、
先日、東京商工会議所の無料税務相談の相談員を
担当したとき、3時間のうち、相談に来た人はわずか・・・・
還付申告の方ははやーく手続とるんですが
(なんたって税金戻ってきますから)
納める申告は、3月にはいらないと、動かないんでしょうか。。。。
待っている間、手引きをじっくり見ることが出来ましたので
しばらく所得税の確定申告シリーズでまとめていきまーす。
ではでは、今回は、
平成23年分の所得税から適用される主な改正事項
1.年金所得者に係る確定申告不要制度が創設されました。
→これはありがたいとおもいます。
月島地区の相談員を毎年担当しますが、ほんの少しの
年金の方も、真面目にいらして、還付どころか100円単位の
納付が計算されておさめることになったりして・・・・
ちょっと気の毒でした。
その内容は
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、
かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
この場合であっても、
もちろん還付をうけるための申告書を提出することができます。
ただし、住民税の算定のため、以下の点に注意が必要です。
年金所得者に係る確定申告不要制度により
所得税の確定申告をしなかった場合で、
次に当てはまるときは住民税の申告が必要です。
◎公的年金等に係る雑所得のみがある方で、
「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除
(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外
の各種控除の適用を受けるとき
◎公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき
2.扶養控除等が次のとおり改正されました。
①年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。
→子ども手当が支給されているからですね。
②特定扶養親族(控除額63万円)の範囲が、年齢19歳以上23歳未満
(改正前:年齢16歳以上23歳未満)の扶養親族とされました。
→つまり、16歳以上19歳未満と23歳以上が扶養控除
(控除額38万円)となります。
私は、ソフトで管理しますからよいですが、
自分で計算するときは、あれ?あれ?いま、何歳?って
複雑ですよね。
③扶養控除の改正に伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の
特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円
を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が
75万円(改正前:40万円)に引き上げられました。
3.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、
住宅特定改修特別税額控除について
平成23年6月30日以後に住宅の新築や購入、増改築等(「住宅の取得等」
といいます。)の契約をし、その住宅の取得等に関し補助金の交付を受ける
場合には、
その対価の額又は費用の額から補助金等の額を控除することとされました。
4.認定NPO法人又は公益社団法人等に寄附金を支出した場合には
寄附金控除(所得控除)と税額控除である認定NPO法人寄附金特別控除、
公益社団法人等寄附金特別控除の選択適用ができることとされました。
5.東日本大震災に関して支出した震災関連寄附金につき
寄附金控除の控除対象限度額が、所得金額の80%相当額とされました。
また、一定の認定NPO法人又は中央共同募金会に対して支出した震災関連
寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて受け
られる特定震災指定寄附金特別控除が創設されました。
以下、所得税確定申告の留意点つづきまーす!
よろしくおねがいしまーす♪
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