先日、開催しました当事務所の消費税転嫁対策に関するセミナーは、やはりみなさま関心が強いところのようでたくさんの方にご参加いただきまして、ありがとうございましたheart02

消費税率の切替で、よくご質問があるなか、賃貸料(家賃等)に係る適用税率についてご参考までにhappy01

国税庁消費税室から
「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」
が公表され、賃貸料(家賃等)に係る適用税率について公式見解が示されましたので紹介します。

平成25年10月1日以後に締結する賃貸借契約書において、月極の賃貸料の支払期日を①前月○○日としているケースと②翌月○○日としているケースの場合、施行日前後の平成26年3月分と4月分の賃貸料に適用する税率は、次のように取り扱うことになっており、資産の譲渡等の時期と適用税率とは必ずしも一致しませんので注意する必要があります。

① 4月分賃貸料は、施行日以後の資産の貸付けの対価として受領するものですから、施行日前の3月中に受領していても4月末日における税率(8%)が適用されます。

② 3月分賃貸料は、施行日前の資産の貸付けの対価として受領するものですから、施行日後の4月中に受領していても3月末日における税率(5%)が適用されます。

なお、平成25年9月30日以前に締結した経過措置が適用される賃貸借契約に定める賃貸料については、施行日以後に到来する月分の賃貸料についても契約更新時又は契約終了時までは旧税率(5%)が適用されます。

投稿者: 水戸聖子税理士事務所