5月号の事務所通信も作成をせず、3月決算の申告に追われる今日この頃。。。。

別表四をみて、なんだか違和感。。。。
そうかっ!
別表十五をみて、確信。。。。

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る交際費課税について、平成25年4月1日以後に開始する事業年度から定額控除限度額が年600万円から年800万円に引き上げられるとともに、定額控除額に達するまでの金額の損金不算入額が0とされましたっ!

今まで、平成25年3月31日までに開始する事業年度については、定額控除限度額に達するまでの金額について10%は損金の額に算入されませんでした。だから、いつも加算のある位置に数字が入っていたのに、今月決算の法人からそれがないんですね。
うーん、、、あの面倒なひとりあたり5000円以下の飲食費等の集計を気にしなくてよくなったので楽だぁ~

ちなみに、平成22年4月1日以後に開始する事業年度からは、資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等は、定額控除の適用対象から除かれますのでご注意を。。。。。

近いうちに平成26年度改正にも触れたいと思います。。。

投稿者: 水戸聖子税理士事務所