わたしが所属しているNPO法人がんと暮らしを考える会で、「がん制度ドック」というサイトを作成しています。

「がん制度ドック」 http://www.ganseido.com/

このサイトは、がんと診断された方が利用できる公的・民間の医療保険制度「お金」に関連した制度をまとめて検索できるウェブサービスです。
現在の病状・体調・ご希望に合わせた制度を探すことができます。
ひとりでも多くの患者さんの経済的な問題の解消につながりますように医療従事者・弁護士・社会保険労務士、FPなどの専門家がうーんうーんといいながら一生懸命作成しております。

その会員のフェイスブック上のやりとりで、とても有意義な会話が本日繰り広げられました。一部、抜粋しますので、年金制度のお話としてご参考に。
              
Kさん  
 寡婦年金は、今も「女性のみ」と考えてよろしいでしょうか?
 (遺族年金は男女共に受取れるようになったので)
              
Oさん  
寡夫年金はありません。寡婦年金や死亡一時金は遺族基礎年金の貰えない子のない妻のための制度です。遺族厚生年金につく中高齢寡婦加算も女性のみです。
              
Fさん  
寡婦年金は、国民年金で老齢基礎年金や障害基礎年金を受給する前に亡くなってしまった方の妻に支給される、というところは変わっていません(夫は対象外のまま)。
今年の4月から遺族基礎年金は(子のいる遺族の)夫にも支給される制度に変わりました。もし、実際に奥さんが亡くなられた場合で、18歳未満または20歳未満の子のない夫の場合だと、 死亡一時金が該当するかもしれません。
              
Kさん
Oさん、Fさん、ありがとうございます。 同じ年金で、なぜ寡婦年金だけ旧来のままなのかちょっと疑問でして。
              
Fさん  
そうなんです。日本の年金は男女差がある不思議な年金制度です。もともと、「夫と専業主婦」というモデルを前提で年金が設計されているからで、遺族厚生年金の「遺族」の範囲も男女で受給権に差がつけられています。
今回の改正は、「父子家庭」に配慮したもので、子がない夫は関係ない、という発想だと思います。

Kさん  
Fさん、専業主夫が出現するのはまだまだ先ですね!

Oさん
寡婦年金ですが昭和61年までは、国民年金の被保険者は自営業者等でした。
商店や農業者を想定してみてください。夫婦で家業を維持していました。この場合、夫婦で国民年金です。夫が亡くなって子がいない場合、夫がずっと支払ってきた国民年金から何ももらえないというのは理不尽でしょ。
そこで死亡一時金と寡婦年金の選択なんです。
サラリーマン家庭は子がいなくても遺族厚生年金が出ますし、61年まで妻は国民年金の任意加入者です。保険料を支払っていない妻が亡くなったとき、夫に遺族年金をわたす道理がありません。今も第3号被保険者は保険料を負担していません。厚生年金は、夫が働き妻が専業主婦、その時代の名残ではあります。

Kさん
制度は上から降ってきた枠組みのように感じていましたが、制度の変遷のストーリーを知ると今の制度の理由も良く理解できます。Oさんはがんくらの池上明ですね。ちょっと見えてきました。

Fさん
Oさんの制度からの説明すばらしいですね。制度の成り立ちから考えると見えてくるところ、ありますよね。
寡婦年金は、Oさんがおっしゃるとおりの趣旨で、つくられているものです。ですから、昭和61年以降の現在の年金制度では、主婦であっても、原則65歳から自分で老齢基礎年金がもらえるので、寡婦年金はその「つなぎ」として設計されています。寡婦年金が60歳から65歳までの期間限定でもらえるのはそういうことです。(繰り上げ支給をもらっている人がもらえないのも同様の道理です。)

水戸 
いやあ・・・勉強になりました。。。。素敵な仲間(といっちゃってよいか?)です。。。。。

投稿者: 水戸聖子税理士事務所