9月1日の日経新聞電子版に特定支出控除に関する記事が掲載されてました。
URLだと消えそうなので、コピペしましたので、下記を参照してください。

6人から1,600人なので、そりゃあ260倍ですが、まだまだハードルの高い制度という印象が強いのは私だけでしょうか。。。

私が思う特定支出控除の利用における最大の問題点は
「会社が証明してくれるかどうか」
だとおもいます。
確定申告書に所定の「証明書」をつけて一緒に提出しなければ、この制度を利用することができません。

ただ、260倍になった背景に、平成24年の税制改正があります。

従来の控除の条件は

1. 通勤費
2. 転居費用
3. 職務に必要な研修費
4. 職務に必要な資格取得費
5. 単身赴任などの場合の、自宅と勤務地を行き来するための旅費

平成25年から、これに下記が追加されました。

1.職務遂行に直接必要となる弁護士や税理士などの資格取得費
2.職務と関連のある図書の購入費
3.職場で着用する衣服費
4.職務に通常必要な交際費

金額の要件も緩和されましたし、
退職後の再雇用や、社会人で資格試験を勉強している方には朗報です。
そう考えると、この1,600人という人数も、今後は拡大していくのかもしれません。

そういうお手伝いができるように、『ハードルが高い』と言っておらず、私も準備が必要ですね。

『民間企業のサラリーマンや公務員が必要経費として確定申告すれば所得税がかからなくなる「特定支出控除」の利用者が急増している。政府が2013年度から、新たに図書費や衣服費、交通費にも対象を広げたためだ。国税庁の調べでは、13年度分で制度を使った人は1600人で、前の年(6人)から約260倍となった。

 所得税は年収に応じて65万~245万円を差し引いた給与所得から、さらに必要経費分などを除いた額をもとに計算する。給与所得控除は自動的に差し引かれるが、必要経費への課税を避けるための特定支出控除は確定申告が必要になる。対象範囲が狭いなど使い勝手が悪く、毎年、数人しか利用者がいなかった。

 政府は13年分から適用範囲を広げた。書籍や新聞、スーツの購入代や交際費も必要経費として認めることにした。

 これまでは給与所得控除を超えた分が対象だったが、13年からは給与所得控除額の2分の1を超えた分にした。例えば、年収600万円の場合、給与所得控除は174万円だが、その半額の年間87万円を超えた必要経費が控除の対象となる。

 「自営業者に比べ控除の対象が狭い」との不公平感は会社員に根強い。会社から証明書をもらう手間はあるが、制度が広く知られれば、会社員の確定申告が今後さらに増えるとの見方もある。』

投稿者: 水戸聖子税理士事務所