ごぶさたしております。。。。
3月決算の申告時期に引越しをしたのが無謀でした。。。。
でも、やっとやっと新事務所も落ち着いてきまして、
お客様にも来ていただいておりますので、
お近くにお寄りの際は、顔をだしくださいね♪

さてさて・・・・

平成27年分の路線価等が公開されました!

平成27年分の相続税及び贈与税の課税における土地等の評価額の基準となる
路線価及び評価倍率等を記載した路線価図等が、
7月1日に国税庁からインターネットで公開されました。
具体的には、国税庁ホームページをご覧ください。
 
1.最高路線価の動向
平成27年分都道府県庁所在都市の最高路線価が発表されました。

全国一の路線価となったのは、
今回も東京・中央区銀座5丁目「銀座中央通り」の鳩居堂前で
30年連続の1位となり、評価額は前年に比べ14.2%上昇して
1平方メートル当たりの路線価は2696万円。

以下、「大阪・北区角田町「御堂筋」」832万円、
「名古屋・中村区名駅1丁目「名駅通り」」736万円、
「横浜・西区南幸1丁目「横浜駅西口バスターミナル前通り」」
713万円と続きます。

これを全国的に見ますと、
5%以上上昇したのは、さいたま(7.1%)、東京(14.2%)、横浜(7.1%)、
金沢(9.3%)、名古屋(11.5%)、京都(5.3%)、大阪(10.1%)、岡山(9.6%)、
広島(10.2%)及び福岡(5.3%)の10都市です。

上昇要因としては、オリンピックの開催決定や
リニア中央新幹線事業の着工による今後の開発への期待、
主要ターミナル前の大型商業施設等のオープン、
都市再開発などがあるとおもいます。
そのほかにも、下落から上昇に転じた都市がみられますが、
一方、水戸市の5.8%を最大下落率として10都市では連年下落しています。
 
2.東日本大震災により被災した地域の路線価等について
東日本大震災により被災した地域についても原則として路線価等を定めています。
ただし、平成27年1月1日現在において、
原子力発電所の事故に関する「帰還困難区域」「居住制限区域」及び
「避難指示解除準備区域」に設定されている区域内にある土地等については、
路線価等を定めることが困難であるため、
平成26年分と同様に、相続税、贈与税の申告に当たり、
その価額を「0」として差し支えないこととされています。
 

 

投稿者: 水戸聖子税理士事務所