近年、国外財産の保有が増加傾向にある中で、
国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が
喫緊の課題となっていることから、
国外財産を保有する方からその保有する国外財産について
申告をしていただく仕組みとして、
国外財産調書の提出制度
が創設され、平成 26 年1月から施行されました。

一般の方には、まだご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、
国外財産を持っていらっしゃる方は、なぜか?!ちゃんとご存知な制度ですhappy01
この制度はというと、
「その年の 12 月 31 日においてその価額の合計額が
5千万円を超える国外財産を有する居住者は、
翌年3月 15 日までに当該財産の種類、数量及び価額その他
必要な事項を記載した「国外財産調書」を、
税務署長に提出しなければならない」

という内容のものです。
申告の金額によって、課税されるものではないです。

ただ、
国外財産調書は、自主的に自己の情報を記載し提出するもの
であることから、
適正な提出を確保するため
いくつかのインセンティブ措置等が設けられています

平成 26 年分(平成 26 年 12 月 31 日分)の国外財産調書の提出状況は
こちらの国税のサイトのとおりです。
ご参照ください。

構成比率はここでわかるのですが、さて、全体のどのくらいの提出があるのか、、、、
まだ闇の中でしょうね。。。。。
罰則規定があります。
該当者の方は必ず提出おねがいいたします。

投稿者: 水戸聖子税理士事務所