10月2日の省令改正により、
受給者交付用の「給与所得の源泉徴収票」等に個人番号の記載を要しないこととされました。
これに伴い、10月30日(金)、
国税庁HPの「社会保障・税番号制度」が更新され、
平成28年1月以降にマイナンバー(個人番号)を記載する「給与所得の源泉徴収票」等の確定様式が公表されました。
また、10月29日付けの官報で、
地方税法施行規則が改正され、「給与支払報告書」の様式が改正されました。

(1) 10月30日に国税庁HPで公表された法定調書の様式(主なもの)

(2) 10月29日付官報で公表された給与支払報告書等の様式

(3) 「平成28年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」

なんともまあ、、、情報漏えいの配慮から、本人交付用にマイナンバーの記載を不要としたことはよしとして、税務署提出用にはそのままマイナンバーを付記することから、複雑なことになってしまってますね。。。。。

これ、パソコンの時代だからできることで、給与計算・年末調整・法定調書のソフトをいれていない法人・会計事務所では、複雑すぎて、そもそもマイナンバーの管理もできないのではないかと思ってしまいます。。。。。

投稿者: 水戸聖子税理士事務所