店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件
国税庁は、平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて
質疑応答事例(相続税・贈与税関係)を更新し、
新たに3事例を追加掲載しています。
そのうちの「店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件」に関する事例を紹介します。
【照会要旨】
私は、新築の店舗兼住宅を取得するに当たり、父から金銭の贈与を受ける予定です。この贈与については、租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受けたいと考えています。
ところで、この非課税制度には、取得した新築住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル未満でなければならいないという基準が設けられているところ、私が取得しようとしている店舗兼併用住宅の床面積は、店舗として使用する部分が150平方メートル、住宅として使用する部分の床面積は100平方メートルとなっています。
このように、取得しようとしている新築の店舗兼住宅の全体の床面積は250平方メートルあり、この新築の店舗兼住宅は、上記の床面積基準に該当しない新築住宅であるとも考えられますが、住宅として使用する部分の床面積だけ見れば、上記の床面積基準に該当するため、非課税制度の適用を受けるための他の要件を満たしていれば、父からの金銭の贈与については、この非課税制度の適用があると考えますが如何でしょうか。
【回答要旨】
この金銭の贈与について、非課税制度の適用はありません。
以下、こちらの国税庁のサイトへ
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