住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係
国税庁は、平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて
質疑応答事例(相続税・贈与税関係)を更新し、
新たに3事例を追加掲載しています。
そのうちの「住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係」に関する事例を紹介します。
【照会要旨】
私は、自宅として使用する新築の建売住宅を取得する予定ですが、購入資金には、父から住宅取得のための資金として贈与を受ける金銭と、銀行からの借入金を充てるつもりです。
父からの贈与について、租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受ける場合、租税特別措置法第41条の規定の適用はどのようになりますか。
【回答要旨】はこちらの国税のサイトへ
投稿者: