未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合
国税庁は、平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づく
「質疑応答事例(譲渡所得関係)」を更新し、
新たに「収入金額」に関する事例を追加掲載していますので、
その事例を紹介します
【照会要旨】
私は、今年の6月に、所有する土地及び家屋を
3,000万円で譲渡する売買契約を締結しました。
譲渡した土地及び家屋には本年度分の
固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」)
が課されているところ、
その売買契約では、譲渡から今年の年末までの期間に係る
固定資産税等に相当する額(以下「未経過固定資産税等に相当する額」)
を、買主が私に支払うことになっています。
この受け取った未経過固定資産税等に相当する額は、
譲渡所得の計算上、収入金額に算入することになりますか。
【回答要旨】
支払を受けた未経過固定資産税等に相当する額は、
譲渡所得の収入金額に算入されます。
固定資産税等は、各年ごとに、その賦課期日
(その年度の初日の属する年の1月1日)における
土地又は家屋の所有者を納税義務者として課されるものであり、
その年度の賦課期日後に所有者の異動が生じたとしても、
新たに所有者となった者がその賦課期日を基準として課される
固定資産税等の納税義務を負担することはありません。
以下、詳細は、国税庁の質疑応答事例へ
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