国税庁は、平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づく
「質疑応答事例(譲渡所得関係)」を更新し、
新たに「収入金額」に関する事例を追加掲載していますので、
その事例を紹介しますhappy01

【照会要旨】
   私は、今年の6月に、所有する土地及び家屋を
   3,000万円で譲渡する売買契約を締結しました。
   譲渡した土地及び家屋には本年度分の
   固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」)
   が課されているところ、
   その売買契約では、譲渡から今年の年末までの期間に係る
   固定資産税等に相当する額(以下「未経過固定資産税等に相当する額」)
   を、買主が私に支払うことになっています。
   この受け取った未経過固定資産税等に相当する額は、
   譲渡所得の計算上、収入金額に算入することになりますか。

【回答要旨】
   支払を受けた未経過固定資産税等に相当する額は、
   譲渡所得の収入金額に算入されます。
   固定資産税等は、各年ごとに、その賦課期日
  (その年度の初日の属する年の1月1日)における
   土地又は家屋の所有者を納税義務者として課されるもの
であり、
   その年度の賦課期日後に所有者の異動が生じたとしても、
   新たに所有者となった者がその賦課期日を基準として課される
   固定資産税等の納税義務を負担することはありません。

   以下、詳細は、国税庁の質疑応答事例へ bleah

投稿者: 水戸聖子税理士事務所