立退料を 賃貸人が支払った時VS賃借人がもらった時
所得税の確定申告が始まりました~
本日来所のお客様の案件、いきなりヘビーな内容でしたが、手続を順序だててお話したら、ずいぶんほっとしたお顔をしてました。
わからない=不安 なだけ、ということが多いような気がします。
次に着手した案件、ご紹介いただいた新規のお客様の内容でしたが、さらに輪をかけてヘビー。。。。。
不動産所得は数カ月で、その後、新築に建替えされるとか。。。
ある賃貸人の方は30万円位のお家賃なのですが、長く賃貸された方なのでしょうか。。。。
解約合意書を拝見するに1,600万円をこえる退去費用をお支払いされるご様子。。。。
その内容の内訳がわからないので、追加資料をいただくことになってますが、ここで整理です。
賃貸人が立退料を支払うときは、目的に応じて処理がことなります。
(1) 建物の譲渡に際して借家人に支払う立退料
………譲渡費用に算入する(所基通33―7,37―23)。
(2) 建物を取り壊してその敷地を譲渡するため借家人に支払う立退料
………譲渡費用に算入する(所基通33―7,37―23)。
(3) 建物の取得に際して,その建物の借家人に支払う立退料
………その建物の取得費に算入する(所基通38―11)。
(4) 上記以外の場合で,不動産所得の基因となっている建物の借家人に支払う立退料
………不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する(所基通37―23)。
〔注〕 土地の明渡しに際して借地権者に支払う立退料は,その土地の旧借地権部分の取得費となります。
賃借人が立退料をもらう時
事務所や住居などを借りている個人が、その事務所などを明渡して立退料を受け取った場合には所得税法上の各種所得の金額の収入金額になります。
立退料は、その中身から次の三つの性格に区分され、それぞれその所得区分は次のとおりとなります。
(1) 資産の消滅の対価補償としての性格のもの
家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額
・・・・ 譲渡所得の収入金額となります。
(2) 収入金額又は必要経費の補填としての性格のもの
立ち退きに伴って、その家屋で行っていた事業の休業等による収入金額又は必要経費を補填する金額
・・・・ 事業所得等の収入金額となります。
(3) その他の性格のもの
上記1及び2に該当する部分を除いた金額
・・・・ 一時所得の収入金額となります。
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