電子帳簿又は電子申告を要件とした青色申告特別控除の拡大について
これは、おどろきました!
12月12日の日本経済新聞(夕刊)「青色申告、電子なら優遇」の記事
これによると、、、、
所得税の見直し(働き方改革の後押し)の一環として所得税の青色申告特別控除額に電子帳簿又は電子申告の要件を満たした場合は、さらにその控除額を増やすというものです。
具体的には、
平成30年度税制改正での個人所得課税の見直しの中で、
給与・年金控除額を基礎控除へ振り替え、
基礎控除を一律10万円引き上げることに加え、以下の点が改正されます。
①取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を55万円に引き下げる。
②上記①にかかわらず、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、電子帳簿(保存法)又は電子申告の要件を満たすものに係る青色申告特別控除の控除額を65万円とする。
当事務所は、まだ電子帳簿保存は推進していませんが、青色申告&電子申告は100%です。
ご存知のとおり、電子帳簿保存法では「帳簿の遡及的な訂正加除履歴保存」を義務づけており、本改正が将来、法人税にも採用され、かつ電子帳簿保存法に取り組む誠実な納税者が一目置かれるような状況を作ることにつながっていくことが期待されます。
当事務所でも啓蒙活動推進していこうと思います。
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