源泉所得税のあらまし改正より、次は・・・・

2.給与等の支払事務所等の移転があった場合の源泉所得税の納税地
 (1)制度の概要
    給与や報酬・料金などの所得(内国法人が支払う剰余金の配当など
   一定のものを除きます。以下「給与等」といいます。)に対する
   源泉所得税の納税地は,法人税が本店又は主たる事務所の所在地で
   あるのと異なり,その給与等の支払の事務を取り扱う事務所等
   (以下「給与等の支払事務所等」といいます。)の
   その支払の日における所在地とされています。
   
   給与等の支払事務所等のその支払の日における所在地は
   変わりませんから,給与等の支払事務所等を移転した場合であっても,
   移転前の支払に対する源泉所得税の納税地は,
   引き続き移転前の給与等の支払事務所等の所在地になります。
 
 (2)改正の内容
    今回の改正により,給与等の支払事務所等の移転があった場合には
   移転前の支払に対する源泉所得税の納税地も,
   移転後の給与等の支払事務所等の所在地とすることとされました
   (所得税法17条)。
    この改正は,平成24年1月1日以後に,源泉所得税を納付する場合について
   適用されます。

その他
   その他の改正事項並びに平成22年度の税制改正により
   平成24年1月1日以後適用される主な改正事項及び東日本大震災で
   被災された方に対する特例措置については,国税庁ホームページ
   ご覧になってください。
             

 

投稿者: 水戸聖子税理士事務所