配当所得の課税方法
配当所得
国税の方はきちんと記入できても
住民税に関する記入は結構見落としがちです。
これまた、ソフトで連動・判別してほしいところですが、
そー都合よくいかず、プロでも冷や汗かいてしまう
ところです
1.源泉徴収制度 ※※※※※※※※※
上場株式等に係る配当等(大口株主等を除く)
支払金額に対して所得税(7%)、住民税(3%)が源泉徴収等されています。
配当等を申告する場合は、
所得税額を「所得の内訳(源泉徴収税額)」欄に、
住民税額を「住民税・事業税に関する事項」欄に
それぞれ記入します。
未上場株式等に係る配当等や上場株式等に係る配当等(大口株主等)
支払金額に対して所得税(20%)のみが源泉徴収されています。
所得税額を「所得の内訳(源泉徴収税額)」欄に記入します。
2.申告分離課税制度 ※※※※※※※※
上場株式等の配当等(大口株主等を除く)に係る配当所得は、
総合課税に代えて、
7%(住民税は3%)の税率による申告分離課税を選択することが
できます。
この場合には、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算する
ことができます。
ただし、この制度を選択すると、配当控除を受けられません。
※確定申告をする上場株式等に係る配当等(大口株主等を除く)
の全てについて、
総合課税か申告分離課税のいずれかを選択します。
3.確定申告不要制度 ※※※※※※※※※
次の配当等は確定申告をしないで
源泉徴収で済ませる確定申告不要制度があります。
この制度を選択すると、配当控除や源泉徴収税額の控除を受け
られません。
●少額配当
●上場株式等に係る配当等(大口株主等を除く)
●特定株式投資信託・公募証券投資信託の収益の分配
●特定投資法人の投資口の配当等
※1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択できます。
(源泉徴収口座を除く)。
※特定投資法人の投資口の配当等は、
確定申告をする場合であっても配当控除は受けられません。
■大口株主等とは・・・・・
上場会社等の発行済株式等の5%以上
(平成23年10月1日以後に支払を受けるべき配当等に
ついては3%以上)を保有する方をいいます。
■少額配当とは・・・・・・・
1銘柄について1回に支払を受けるべき金額が、
次により計算した金額以下であるものをいいます。
10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12
※「配当計算期間」とは、その配当等の直前の支払に係る基準日の翌日
から、その配当等の支払に係る基準日までの期間をいいます。
4.源泉徴収口座 ※※※※※※※※
源泉徴収口座に受け入れた上場株式等に係る配当等は
同一口座内の上場株式等の譲渡所得等と損益通算ができ、
その口座ごとに確定申告不要制度を選択できます。
また、源泉徴収口座内の譲渡所得等と同一口座内の配当所得の
いずれかのみを申告することもできますが、
源泉徴収口座内の譲渡損失を申告する場合には、
同一口座内の配当所得の金額を併せて申告する必要があります。
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