個人の皆様、確定申告おつかれさまでしたhappy01

今年は、扶養の扱い方がかわりましたので、その時の記事には
たくさん訪問いただきまして感謝です。参考になりましたでしょうか。。。。。

さてさて、1月に“印紙の質問が続いて、まずは・・・・”と書きながら
次に続きませんでしたので、第2弾です。

課税物件表に掲げられているこれらの契約書とは、
契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず
契約の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは
補充の事実を証すべき文書をいい、念書、請書、覚書なども
含まれます。

では、たとえば、基本契約書があり、その基本契約書を
追加・削除・修正する覚書が存在するとき、その覚書にも
印紙は必要でしょうか。

今回のお客様の御質問は、基本契約書は取引先の定型の
契約書で当該取引の契約書にそぐわない内容があるので
それについて、追加・削除・修正したもので、あくまでも
基本契約書に付随するものである、ということでしたので、
そうなると、契約書は一つとなり、印紙の必要はなくなります。

一旦、契約が成立し、後日、覚書を作成した場合は
アウト(印紙が必要)になりますcrying
基本契約書と覚書が別々に存在し、日時なども異なる場合ので、
それぞれに印紙が必要になってきます。

印紙の有無はケースバイケースですので、まずは、
契約書などの文書を税理士や税務署にみせて
直接確認してくださいねcoldsweats02

投稿者: 水戸聖子税理士事務所