印紙について第3弾ですhappy02

カイロプラクティック経営のお客様からのご質問です。

施術に関する費用で、高価な施術をするにあたり、
返還予定の保証金を預ることがあるそうです。
この預り証の印紙税の取扱いはどうなるのでしょうかという
お問い合わせでした。

これは、課税文書のうち17号文書という文書に当たります。
詳しく申しますと、
『金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が、その受領事実を
証明するため作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書』
ということになります。
したがって、
200円の印紙が必要になります。

ちょうどよい質疑応答事例集もありましたので
こちらをご覧下さいねscissors

売上だけではなく、お返しするお金でも預ったときには
印紙が必要であることになりますね。

投稿者: 水戸聖子税理士事務所