オリンピックの報奨金は非課税
2011年9月8日のニュースレターにも書きましたが、
オリンピック又はパラリンピックで1位から3位までに入賞した選手に対して,
財団法人日本オリンピック委員会(JOC)又は
財団法人日本障害者スポーツ協会が交付する報奨金については,
所得税が課されません。
以前は、例えばアマチュア選手などは
一時所得して課税されていました。
バルセロナオリンピックで、当時中学生であった岩崎選手は
水泳の平泳ぎで金メダルを獲得し、
報奨金300万円を受け取りましたが、
その300万円に対して所得税が課税されたのです。
それは、おかしいと話題になり、このことがきっかけとなり
オリンピックの報奨金に対して課税関係が問題になりました。
まずは、平成6年度税制改正により
オリンピックまたはパラリンピックで1位から3位までに
入賞した選手に対しオリンピック委員会等が交付する
報奨金については所得税が課税されな いこととなりました。
次に、平成22年度税制改正で、
日本オリンピック委員会に加盟する団体で、
文部科学大臣から指定されたところから報奨金がでた場合も、
同様に非課税になりました。
ただこれらの団体からもらえる奨励金についていくらでもOKな訳ではありません。
日本オリンピック委員会からもらえる報奨金の額を参考にして、
金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円が限度とされるようです。
また、上記以外の団体やスポンサーや企業からの報奨金については
所得税が課税されます。
アーチェリーの女子団体選手の一人が
報奨金の使い道で、『整形』をあげていましたが・・・・
メダリストのみなさん!
頑張ったご褒美に、お好きなことに使って下さいね!
投稿者: