マイナンバー制度、まだまだ動きますね~coldsweats01
キャッチアップ、がんばります!

改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、
本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。

しかし、
平成 27 年 10 月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(以下「番号法」といいます。)施行後の平成 28 年1月以降も、
給与などの支払を受ける方に交付する
源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。

記載が不要となる税務関係書類は下記です。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書

※ 未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成 28 年1月
施行予定

詳細はこちらの国税庁HPで発表されているリーフレットを参照してください。

しかしのしかし!!
税務署に提出する源泉徴収票などには
個人番号の記載が必要ですので御注意ください!!

投稿者: 水戸聖子税理士事務所