2/22に最高裁で注目すべき判決が出ましたflair

遺言で親の全財産を相続する予定だった長男が、親より先に死亡した場合、

長男の子が代わりに相続する「代襲相続」が認められるかどうか

が争われた訴訟の上告審判決が22日にでました。

第3小法廷(田原睦夫裁判長)は、

相続を認めなかった二審・東京高裁判決を支持!

つまり、息子の代わりに孫たちが、というのはなくなり、
最初に還って、法定相続になるという事です。

こうしたケースで最高裁が判断を示すのは初めてですlibra

  同小法廷は判決理由で
「遺言をする人が特定の相続人に財産を相続させるといった場合、
通常はその相続人に遺産を取得させる意思があるということにとどまる」
と指摘。
全財産を受ける予定だった相続人が死亡した場合は、
遺言中で代襲相続を指示しているなどの特段の事情がない限り、
「遺言に効力は生じない」と判断しました。

問題となったのは、金沢市内に不動産などの財産を所有していた女性の遺言。
女性には長男と長女がおり、1993年に遺言で長男に全財産を相続させる
としましたが、長男は2006年に母親より先に死亡。
その後、親も死亡し、長女が法定相続分の権利の確認を求めて提訴して
いました。

 一審・東京地裁判決は、
長男が亡くなった場合に、その子3人が全財産を相続することは、
長男に全財産を残したいと望んでいた母親の意に沿うと判断。

これに対し二審・東京高裁判決は、
遺言には「長男が死亡した場合には子が代襲相続する」とは
明記されていなかったことから、長女側の主張を認めました。

【代襲相続】とは
相続予定の人が亡くなった場合にその子らが代わりに相続することを
「代襲相続」と民法で定められています。
民法887条2項は、相続する人が相続の開始前に死亡するなどした時は、
その人の子が代わりに相続すると定めてします。

相続する人(遺言の名宛人)が遺言者より先に死亡したケースをめぐっては、
学説や下級審の判例で

(1)名宛人の子に遺産を承継させたいという通常の遺言者の意思を
 尊重して代襲相続を認める

(2)通常の遺言者の意思は名宛人だけに向けられていると思われ、
 遺言の効力発生前に名宛人が死亡した場合は代襲相続の対象とならず、
 遺産分割とするのが相当

――と見解が分かれていましたが、最高裁の判断はこれまでなかったので、
今回の最高裁判断で、ほぼ(2)で結論は出ました。

遺贈に似た「相続人に相続させる遺言」の場合、
公証実務では、相続人が先に亡くなった場合はその財産を誰に相続させ、
または遺贈するのかを明記するようにしています。
このような遺言を「予備的遺言」と呼ぶそうです。
下記のように明記してあれば、このような問題は生じません。

【表】予備的遺言の一例   
第1条   遺言者は、所有する全財産を息子◎◎一郎(昭和○年○月○日生)に
       相続させる
第2条   万一、◎◎一郎が遺言者より前にまたは遺言者と同時に死亡していた
       ときは、遺言者は所有する財産全部を◎◎一郎の長女◎◎花子
       (平成○年○月○日生)に相続させる

投稿者: 水戸聖子税理士事務所