事業者が自己が使用していた固定資産を売却した場合、
その事業内容のいかんにかかわらず、第4種事業となります。

これは同じ固定資産の売却にもかかわらず、
事業者の事業区分によってみなし仕入率の適用が異なるという不合理が想定されるため、
消費税基本通達13-2-9で「第4種事業に該当する」と規定されているものです。

参考に・・・・

事業用固定資産の売却
■事業用固定資産を売却した場合・・・・・第4種事業

 
工業所有権の譲渡
■専用実施権として売却する場合・・・・・第4種事業
■通常実施権として売却し、使用料を受領する場合・・・・・第5種事業

専用実施権として売却する場合は、
事業用固定資産の売却と同様の取り扱いとなって第4種事業に該当します。
使用料として受領していく場合には、資産の貸付対価として第5種事業に該当することになります。

社員販売
■他から仕入れた商品をそのまま社員販売する場合・・・・・第2種事業
■製造業者が自己が製造した製品を社員販売する場合・・・・・第3種事業

相手先が社員であっても、通常の消費者への販売と同様、
他から購入して性質および形状を変更しないで販売する場合は第2種事業、
製造小売業者が販売するものは第3種事業に該当します。

 

投稿者: 水戸聖子税理士事務所