これは、一般の方にもわかりやすい!

すぐれものです。やるな、国税庁happy01

義援金に関する税務上の取扱いFAQ 

[Q8] 法人が、自社製品を被災者に提供する場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。

[A]
法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の
提供に要する費用は、寄附金又は交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずる
ものとして損金に算入されます。

投稿者: 水戸聖子税理士事務所