給与等の支払事務所等の移転があった場合の源泉所得税の納税地
源泉所得税のあらまし改正より、次は・・・・
2.給与等の支払事務所等の移転があった場合の源泉所得税の納税地
(1)制度の概要
給与や報酬・料金などの所得(内国法人が支払う剰余金の配当など
一定のものを除きます。以下「給与等」といいます。)に対する
源泉所得税の納税地は,法人税が本店又は主たる事務所の所在地で
あるのと異なり,その給与等の支払の事務を取り扱う事務所等
(以下「給与等の支払事務所等」といいます。)の
その支払の日における所在地とされています。
給与等の支払事務所等のその支払の日における所在地は
変わりませんから,給与等の支払事務所等を移転した場合であっても,
移転前の支払に対する源泉所得税の納税地は,
引き続き移転前の給与等の支払事務所等の所在地になります。
(2)改正の内容
今回の改正により,給与等の支払事務所等の移転があった場合には
移転前の支払に対する源泉所得税の納税地も,
移転後の給与等の支払事務所等の所在地とすることとされました
(所得税法17条)。
この改正は,平成24年1月1日以後に,源泉所得税を納付する場合について
適用されます。
その他
その他の改正事項並びに平成22年度の税制改正により
平成24年1月1日以後適用される主な改正事項及び東日本大震災で
被災された方に対する特例措置については,国税庁ホームページで
ご覧になってください。
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