源泉所得税のあらまし改正より、次は・・・・

4.公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における
  控除対象の追加

 
 (1)制度の概要
    公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の
    ある人の公的年金等に係る源泉徴収税額については,
    公的年金等の支給金額から一定の金額を控除した残額に
    5%の税率を乗じて計算することとされています。
    この控除する金額は,基礎的控除額と人的控除額の合計額に
    その支給金額に係る月数を乗じて計算した金額とされています。

 (2)改正の内容
    今回の改正により,公的年金等の受給者が
   特別の寡婦に該当する場合には30,000円の人的控除額を
   控除する
こととされ,特別の寡婦以外の一般の寡婦又は
   寡夫に該当する場合には、22,500円の人的控除額を
   控除する
こととされました(所得税法203条の3第一号ハ)。
   この改正は,平成25年1月1日以後に支払うべき公的年金等に
   ついて適用されます。

投稿者: 水戸聖子税理士事務所