公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除対象の追加~H23年度改正
源泉所得税のあらまし改正より、次は・・・・
4.公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における
控除対象の追加
(1)制度の概要
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の
ある人の公的年金等に係る源泉徴収税額については,
公的年金等の支給金額から一定の金額を控除した残額に
5%の税率を乗じて計算することとされています。
この控除する金額は,基礎的控除額と人的控除額の合計額に
その支給金額に係る月数を乗じて計算した金額とされています。
(2)改正の内容
今回の改正により,公的年金等の受給者が
特別の寡婦に該当する場合には30,000円の人的控除額を
控除することとされ,特別の寡婦以外の一般の寡婦又は
寡夫に該当する場合には、22,500円の人的控除額を
控除することとされました(所得税法203条の3第一号ハ)。
この改正は,平成25年1月1日以後に支払うべき公的年金等に
ついて適用されます。
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