お問い合わせがあったので、
改めて、
東日本大震災の被災者支援活動を行う
認定NPO法人に対する寄附金についての会計処理です。

東日本大震災の被災者支援活動を行う
認定NPO法人が募集する国税局長の確認を受けた寄附金
(平成25年12月31日までに支出するものに限ります。)
については、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。

【個人の場合】

震災関連寄附金等として次のいずれかを選択
 所得から引く場合
  所得控除:寄附金額(総所得金額の80%を限度)-2,000円
 税金から引く場合
  税額控除:(寄附金額(総所得金額の80%を限度)-2,000円)×40%
※ どちらも 所得税額の25%を限度

【法人の場合】
指定寄附金として全額損金算入

この税制上の優遇措置を受けるためには、
個人の寄附者の方は、
認定NPO法人から受領した寄附受領書及び確認書の写し
を確定申告書に添付(の場合は添付又は提示)してください。

法人の寄附者の方は、
確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の
「指定寄附金等に関する明細」に寄附した当該指定寄付金に
関する事項を記載し、当該受領書及び確認書の写しを
保存する必要があります。

認定NPO法人の一覧は国税庁HPに掲載しております。
お確かめください。

投稿者: 水戸聖子税理士事務所